特殊車両通行許可において、一番大事な事があります。
それは、その車両が特殊車両に該当するのか、または特殊車両では無いのかです。
これが分からなければ、「特殊車両通行許可申請」が必要なのか判断が出来ません。
特殊車両には、見た目が特殊な車両から、普段よく目にする単車(箱車)まで様々な種類があります。
では、どういった車両が特殊車両となるのか、見ていきましょう。
・一般的制限値
まず、特殊車両を理解する為に重要な「一般的制限値」から解説します。
この一般的制限値とは、「道路法」という法律により、道路の保全や交通の安全のために定められた車両諸元(数値)の事です。
この制限値を一つでも超えてしまうと特殊車両となりますので、この制限値を理解するのはとても大事なのです。
では具体的な数値を見ていきましょう。。
- 幅・・・2.5m
- 長さ・・・12m
- 高さ・・・3.8m(高さ指定道路4.1m)
- 最小回転半径・・・12m
- 総重量・・・20t(高速道及び重さ指定道路では25t)
- 軸重・・・10t
- 隣接軸重・・・18t(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
- 19t(同1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重が9.5t以下)
- 20t(同1.8m以上)
- 輪荷重・・・5t
これが一般的制限値となります。
この制限値は、乗車時や荷物積載時はその時の数値となります。
車両(単車・特例5車種・追加3車種)
ここからは、見た目など前項の制限値を超える車両を見ていきましょう。
まずは、単車(トラッククレーン)です。
見た目からして特殊なのが分かりますね。
まさにTHE特殊車両といった感じです。
次に特例5車種を見てみましょう。
以上が特例5車種です。
この5車種のにどんな特例があるかというと、総重量についての特例を受けることができます。
通行する道路によって最遠軸距により総重量の制限値が変わってくるのです。
詳しい説明は、この記事が長くなってしまいますので、別の記事にて説明させていただきます。
次は、追加3車種です。
これらが追加3車種と呼ばれる車両です。
この3車種には総重量などの特例は設けられていませんが、バラ積みトレーラーとして軸重緩和を受けれる可能性があります。
最後に貨物が特殊な車両です。
これらの車両は、積載する荷物が分割不能などの理由により、保安基準緩和を受けている特殊な車両となります。
最後に
この他にも車両は制限以下ですが、荷物が飛び出ている為に特殊車両となっていたり、新規格車と呼ばれる車両もあります。
この新規格車については別で解説させていただきますので、そちらをご覧ください。
ここまで色々な車両を簡単にですが、ご紹介させていただきました。
制限値など文字ではイメージしにくい箇所もありますが、別記事にて解説していますので、ご覧いただければ幸いです。
また、わからない所などございましたら、当事務所へお問い合わせください。
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