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まずはじめに古物商とは、「古物」いわゆる中古品を、業(商売)を前提として売買している者の事です。
そして、古物営業許可とは、古物商として営業するため、行政によりもらわなければいけない許可の事です。
例えば、近年注目されている「せどり」において仕入れや販売を行う場合には、古物営業許可が必要となります。
具体的に許可が必要な場合は以下の2つに該当する場合です。
1,取り扱う品物が、「古物」である。
2,古物営業法により、定められている取引方法である。
では、まず1の「古物」とは何かですが、古物営業法では、
(1)一度使用された物品
(2)使用されていないが、使用のために取引されたもの
(3)物品に手入れをしたもの
さらに、古物営業法施行規則では、13品目が定められています。
1・美術品類 2・衣類 3・時計・宝飾品類 4・自動車 5・自動二輪車及び原動機付自転車 6・自転車類 7・写真機類
8・事務機器類 9・機械工具類 10・道具類 11・皮革・ゴム製品類 12・書籍 13・金券類
以上13品目です。
取扱う品物が、具体的にどれに、当てはまるかわからない場合は、当事務所へお問い合わせください。
次に、2の定められた取引方法ですが
・古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業となっています。
具体例としては
・中古品店などで仕入れをし、販売を行う
・買い取った品物を修理し販売する
・依頼者より預かった物を販売し、手数料を貰うなどがあります。
こちらも、取引方法が該当するか、わからない場合などはお問い合わせください。
ご自身に古物営業許可が、必要か確認したら、次は申請場所などを確認しましょう。
例えば神奈川県ですと申請場所は、以下の場所になります。
・主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」
となります。
続いて営業所についてですが、古物の売買や事務を行う拠点となる場所となります。
一番わかりやすいのは実店舗ですが、実店舗をもたない「インターネットショップ」などは事務を行う場所が営業所となります。
営業所には古物商プレートの掲示、古物台帳の備え付け、責任者となる管理者の設置などが必要です。
この3点は「義務」ですので注意しましょう。
その他の注意点として、
・古物を保管する為だけの倉庫
・駐車場
などは営業所として認められないので注意してください。
次に、営業所の使用権限を確認しましょう。
使用権限とは、営業所のある物件を使用する為の権利となり、
この権限が無ければ、申請が通らないので、必ず必要となります。
「自己所有」(持ち家や自社ビル)の場合は問題になりにくいですが、
賃貸物件や「自己所有」でもマンション等の共同住宅の場合は注意が必要で、
管理規約や賃貸借契約書などに「営業利用禁止」や「住居専用」等が書いてある場合、管理会社や管理組合からの承諾書などが必要です。
ここまで確認できたら、一度警察署の担当官に申請の相談をしておきましょう。
この際は、電話での相談でも構いません。
事前に相談することにより、「必要書類」や「ローカルルール」などの注意すべき点を教えていただいたり、
担当官からの印象が良くなるなど、無用なトラブルを回避できる可能性があります。
必要書類は、申請先により異なる場合があるので、ここでは神奈川県警をベースとして説明します。
まずは、個人での申請時に必要な書類です。
(1)申請書(2)本籍地記載の住民票(3)身分証明書(4)誓約書(個人用及び管理者用の2通)(5)直近5年間の経歴書となります。
※申請者及び法人役員と管理者が同一の場合は上記(2)・(3)・(5)が各1通
法人の場合は、上記(2)・(3)・(4)(法人用)・(5)は役員全員のものに併せて(6)登記簿謄本(7)定款が必要となります。
また、ホームページを利用して営業する場合には、法人・個人を問わず(8)URLの使用権限を疎明する資料が必要です。
ここからは、各書類の取得先を説明をしていきます。
(1)(4)(5)の各書類は各警察署のホームページよりダウンロード可能です。
(2)の本籍地記載の住民票は、お住いの市区町村役場にて取得してください。この際必ず「本籍地」の記載がある事を確認ください。
※「マイナンバー」は不要です。
(3)身分証明書は、本籍地の市区町村役場にて取得してください。※身分証明書とは運転免許証や健康保険証とは異なります。
~以下法人のみ~
(6)登記簿謄本は、お近くの法務局などで「履歴事項全部証明書」を取得してください。
(7)定款は、コピーを提出してください。※最終ページには奥書が必要です。
必要書類が揃いましたら、「必要なもの」を持ち警察署へ申請に行きましょう。
~必要なもの~
(1)申請書類一式
(2)申請手数料(19000円)神奈川県では、県収入証紙にて支払い。
(3)本人確認書類(運転免許証など)
(4)委任状(本人以外の方が申請へ行く場合)
訂正などが心配な場合は訂正印も持っていくと良いと思います。
申請が受理されると翌日から審査が開始されます。
審査は標準処理期間で「40日」です。※土日を除く
申請後、審査が終わった時と、許可証の準備ができたタイミングで警察より電話連絡があります。
連絡をもらいましたら、必要なものを持ち警察署へ受け取りに行きましょう。
~必要なもの~
(1)本人確認書類(運転免許など)
(2)認印
(3)筆記用具(疑問点などのメモ用)
(4)法人代表者印(法人のみ)
(5)委任状(申請者以外の方が行く場合)
以上が大まかにですが古物営業許可の取得方法になります。
新規許可申請(個人)・・・45000円(当事務所報酬)+19000円(申請手数料)計64000円
新規許可申請(法人)・・・65000円(当事務所報酬)+19000円(申請手数料)計84000円
新規許可申請書類作成のみ・・・28000円
※法人役員様2名以上の場合、添付書類収集に2人目から5000円/1人がかかります。
許可書換え・変更・・・25000円
※書換えのみ1500円の申請手数料がかかります。