特殊車両通行許可申請において、新規格車はオンラインでの申請が出来るのか、はたまた出来ないのか疑問に思っている事業者様は少なくないと思います。そこで今回は新規格車のオンライン申請について解説いたします。
1.答え・申請はできないです。ただし・・・
今回は、簡潔にですが先に答えを書かせていただきました。
答えとしては、申請はできないとなります。ただし例外もあります。この例外については下の方で説明します。
さてでは、なぜ申請することが出来ないのでしょうか?
それは、新規格車の特例に関する部分が関係します。
2.新規格車の特例って?
そもそも、新規格車とはどういった車両のことだったでしょうか?
簡単にですが、説明いたします。
特車申請における新規格車とは、車両諸元(サイズ)は一般的制限値に収まっており、総重量に限り一般的制限値を超えて「高速道路や重さ指定道路」を許可無しで自由に走行できる車両となります。
詳しくは「特殊車両の新規格車って?」をご覧ください。
ここでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、上記の部分になぜオンライン申請が出来ないのかのカギがあります。
それは・・・「高速道路や重さ指定道路を許可無しで自由に走行できる」の部分となります。
3.なぜ許可無く走行できるとオンライン申請は出来ないのか
現在の行政手続きは日々オンライン申請が増えていると言っても過言ではないとおもいます。そしてその申請の多くが『国』の管轄する申請となっており様々な申請する為の条件があります。
この、特車申請においてもオンライン申請をすることが出来る条件があります。それは、国交省のシステムの為『国の管轄する道路(直轄国道)が経路上に存在する』これが前提条件となり。そして『直轄国道を走行する為に許可を受けなければならない』という事です。
それでは、新規格車は直轄国道を走行する為の許可は必要でしょうか?
上記の通り新規格車は高速道路や重さ指定道路を許可なく走行できます。なので前項の走行する為の許可は必要なく、そもそもオンライン申請の条件を満たしていないのです。
4.ではどうすれば良いのか・・・
県道や市道など各自治体管轄の道路が経路に含まれる場合は、原則として窓口申請となります。経路すべてが高速道路や重さ指定道路を通行するのは、なかなか難しいのでここが新規格車のデメリットであると感じます。
しかしまだ一部の自治体ではありますが、オンラインでの自治体申請システムが利用可能となっています。このシステムを利用するにも条件はありますので注意してください。
いまだに全ての申請をオンラインで、とはなりませんが今後ますます申請が便利になっていくと思われます。