特殊車両の一つに新規格車と呼ばれるカテゴリーがあります。
いきなり『新規格車』なんて言われると、「よくわからない」と思う事業者様が多いと思います。
事業者様に一番分かりやすい例ですと、『新規格車=大型増トン車』となります。
増トン車と聞くと、ある事に気づくと思います。
それは・・・サイズが一般的制限値に収まっているということです。
一般的制限値については、特車申請の、一般的制限値しってますか?をごらんください。
ではなぜ新規格車は特殊車両となるのでしょうか?
答えは、総重量に限っては、一般的制限値を超えて高速道路や重さ指定道路を自由に走行することが出来るからなんです。
じゃあいくつまで総重量を増やせるのかですが、もちろん上限があります。
長さ | 最遠距離 | 総重量 | |
単車 | 9m以上12m以下 | 5.5m以上7m以下 | 22t |
11m以上12m以下 | 7m以上 | 25t | |
連結車 | 12m以下 | 8m以上9m以下 | 24~25t |
12m以下 | 9m以上10m以下 | 25.5~26t |
いかがでしょうか。
単車・連結車どちらも長さや最遠距離によって違いますが、総重量が増えている事がわかります。
もちろんこれは荷物を積んだ状態での話です。
では、空荷の状態で20tを下回った場合に新規格車では通行許可が必要なのか?と疑問に思う事業者様もいらっしゃるかと思います。
ご安心ください。新規格車でも20tを下回っていれば特殊車両ではなく、通行許可は必要ありません。
確実に片道のみの積載でしたら1経路分の許可で良いのです。
新規格車に許可は必要?
上記でもお話しましたが、車両総重量が20tを超えていないなら必要はありません。
しかし20tを超えていて、高速道路や重さ指定道路以外を走行する場合には、許可を取得しなければいけません。
ご予定の通行経路をよく確認してみてください。県道や市道を通る経路になっていませんか?
事業所の前面道路などもそうですが、多くの場合では高速道路や重さ指定道路のみの経路は難しいのです。その為県道や市道を管轄する道路管理者へ通行許可を申請しなくてはいけません。
どんな場合でも許可が必要ないわけではないので注意しましょう。