特車申請において、一般的制限値とは車両の長さや高さ等「道路法」によって規定されている道路を安全に通行できる限界値です。
この制限値を一つでも超えていると、許可が無いと道路を走行することが出来ず、特殊車両となる為特殊車両通行許可が必要となります。
また、この制限値は貨物を積んでいる場合は、積載時の状態の事ですので、空荷の状態で制限をクリアしているからOKだと勘違いしないでください。
では、具体的な数字を見ていきましょう。
一般的制限値 | |
幅 | 2.5m |
長さ | 12m |
高さ | 3.8m |
総重量 | 20t |
軸重 | 10t |
隣接軸重 | 18t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 19t:同1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 20t:同1.8m以上 |
軸荷重 | 5t |
最小回転半径 | 12m |
以上が一般的制限値の表となります。
ただ、表だけだと分かりづらいと思いますので、図と共に見てみましょう。
幅・高さ・長さ
- 幅:車両の幅については、車検証を確認いただければ分かると思います。
- 長さ:制限値は12mなので単車の場合は良いのですが、連結車(トレーラー等)の場合は、トラ クタとトレーラーが連結した状態で、12mを超えていると許可が必要となります。
- 高さ:一般の道路での制限値は3.8mですが、「高さ指定道路」を通行する場合は、特例として4.1mの高さまで認められます。
この他にも長さについて特例があるのですが、別の記事にて記載しようとおもいます。
最小回転半径
こちらに関しては、特例などが無い為分かりやすいです。
大型車の最小回転半径で11m前後が多いので、それより大きな車両は制限を超えることが多く、その為特殊車両通行許可が必要となります。
重量
重量に関し、軸重や隣接軸重は過積載をしなければ、あまり問題になりません。
しかし総重量に関しては、制限値が20tとなっており、この重量は荷物を積んだ状態での重量となりますので、注意しましょう。
また重量に関しても、特例により25tまで制限が引き上げられる場合がありますので、別記事にて記載いたします。
最後に
ここまで特殊車両通行許可申請における一般的制限値について解説させていただきました。
分かりやすいところ、逆に分かりにくいところがあったと思いますが、制限値をすべて覚える必要は無く、ポイントを覚えておけば良いです。
そのポイントとは
・制限値を一つでも超えていれば特殊車両となり、通行許可が必要である。
・一般的制限値には、特例があり制限が引き上げられる場合がある。
・制限値は、乗車時及び荷物を積載している状態の場合はその数値となる。
この3点は覚えておきましょう。
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