皆さんは特殊車両通行許可制度ができた理由をご存じですか?
この制度は、通常より重量の重い車両が公道を走る頻度が増え、道路の劣化が早まり道路の破損などが増えた事に起因し皆さんの財産でもある道路を守る為に出来た制度です。
そのため当然ながら違反があれば罰則があります。
今回はなぜ違反が見つかるのか、どこで見つかるのかを見ていきたいとおもいます。
なぜ違反が見つかるのか
現在、荷主様の企業コンプライアンスの向上や世間の流れにより特殊車両通行許可申請は増えています。ただし無許可での走行や過積載など未だに違反車両が走行しているのが現状です。
そもそも無許可や経路違反などはバレるのでしょうか?それともバレないから走行しているのでしょうか?
もちろん全てがわざと違反しているわけではないです。しかし違反は違反です。このような違反はどこで発覚するのでしょうか。
- 現車による取締り
これは高速道路のインターチェンジや取締り基地にて取締りを受けた際に許可証の提示などから発覚するパターンです。道路監理員と警察官の同時取締りが行われます。この取締りで多いのは、期限切れや不携行が多く違反の内容により警告書や措置命令書が交付されます。
- 車両重量自動取締り装置による取締り
こちらは走行中の車両に対する取締りであり、車両の軸重を自動測定する事により許可軸重を計っています。違反した場合には車両を運行(所属)する会社への警告書の送付や行政指導などが行われます。
- 交通事故により発覚
これが一番想像しやすいと思います。事故を起こした際に運行状況の確認や許可証の提示を求められます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は違反が発覚するタイミングをご紹介いたしました。
インターチェンジでの取締りは神奈川県ですと首都高速の狩場インターや東名高速の横浜町田インターで多くやっている所をご覧になると思います。
許可を受けている事業者様も、うちは大丈夫と思わずに今一度許可の期限など確認いたしましょう。
それでは具体的に違反した際の罰則など内容面に関しては次回へとさせていただきます。
ご覧いただきありがとうございました。